募集型企画条件書 |
![]() お申込みの際は必ず印刷の上この旅行条件書をお読みください。 (旅行業法第12条の4による旅行取引条件説明書面) この書面は、旅行契約が成立した場合に旅行業法第12条の5により交付する契約書面の一部になります。 1.募集型企画旅行契約 (1) この旅行は、京浜企画インターナショナル株式会社(観光庁長官登録旅行業第1298号)(以下「当社」という。)が旅行企画・募集・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という。)を締結することになります。 (2) 契約の内容・条件は、各案内書のコース毎に記載されている条件の他、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終出発案内書(確定書面)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という。)によります。 (3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供による運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することをお引き受けいたします。 (4) 本旅行条件書に定めのない事項は、当社約款または法令もしくは一般に確立された慣習によります。 当社約款は、当社ホームページhttp://www.keihinkikaku.jp/ からもご覧になれます。
2.予約、契約の申込と契約の成立 (1) 当社所定の参加申込書に所定の事項をご記入の上、申込金として下記に掲載する金額を添えて申込いただきます。申込金は、旅行代金又は取消もしくは違約金の一部として取扱いさせていただきます。
(2) 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約を受付ます。この場合、予約の時点では契約は成立していません。当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書の提出と申込金又は旅行代金のお支払をいただきます。なお銀行振込の場合は、振込手数はお客様ご負担とさせていただきます。なお、お客様から当該期間内に申込金又は旅行代金のお支払がない場合は、当社は、予約はなかったものとして取扱わせていただきます。 (3) お客様との間の旅行契約については、当社が契約の締結を承諾し、前2項の申込金又は旅行代金を受理したときに成立いたします。 (4) お申込の段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社は、お客様の承諾を得て、お客様のキャンセル待ちとして登録させていただきます。この場合でも当社は申込金又は旅行代金を申し受けることがありますが、契約は、当社がお客様に予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。従って「当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ち登録解除の申し出があった場合」又は「結果として予約ができなかった場合」には、当社は当該申込金或いは旅行代金の全額を払戻しいたします。
3.確定書面(最終出発案内書)の交付 確定した旅行日程、主要な運送機関の名称及び宿泊ホテル名が記載された確定書(最終出発案内書) は、旅行開始日の前日までにお渡しいたします。また、交付期日前であっても、お問い合わせがあれば、当 社は手配状況について説明いたします。
4.旅行代金のお支払 旅行代金及び渡航手続費用は、船舶を利用する旅行(クルーズ)においては、旅行開始日の前日から起 算して61日前までに、その他の旅行においては31日前までに全額現金又は当社が認めるクレジットカード でお支払い下さい。これらの日以降にお申込の場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支 払い下さい。
5.お支払い対象旅行代金 お支払い対象旅行代金とは、募集広告又は契約書面に「旅行代金として記載した金額」と「追加料金とし て記載した金額」の合計額をいいます。なお、当社では、「旅行代金として記載した金額」と「日本国内の国 内線追加料金として記載した金額」の合計額を第12項(1)の8違約金、第13項の取消料、第17項の変更 補償金の額を計算する際の基準とします。
6.旅行代金に含まれるもの (1) 旅行日程に明示した航空機(基本的にはエコノミークラス利用。ビジネスクラス利用のコースもあります。その場合は、契約書面に明記)・船舶・鉄道等利用交通機関の運賃(船舶・鉄道の船室・座席はコースにより等級が異なります。) (2) 旅行日程に明示した送迎バス料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所等の区間)。 (3) 旅行日程に明示した観光料金(バス料金・ガイド料金・入場料)。 (4) 旅行日程に明示した宿泊料金及び税・サービス料(原則1室2人利用となります)。 (5) 旅行日程に明示した食事・税・サービス料。 (6) 手荷物運搬料金。海外における1人スーツケース1個の手荷物の運搬料金。手荷物の重量制限は、原則20kgまでですが、運送機関・等級によって異なりますので詳しくはお問い合わせ下さい。なお、手荷物の運送は、当該利用運送機関が行い、当社は、運送機関への運送委託手続きを代行するものです。 (7) 団体行動中のチップ・税・サービス料。 (8) 添乗員費用 7.旅行代金に含まれないもの 第6項に表示した以外、以下のようなもの等は、旅行代金に含まれません。 (1) 渡航手続費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、査証申請等手続手数料など渡航手続代行代金)。また、査証申請等において航空券や証明書類の発給を依頼される場合の別途渡航手続料金。 (2) 海外旅行傷害疾病病保険料。 (3) 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)。 (4) お一人部屋を利用する場合の追加料金。 (5) 希望者のみ参加するオプショナル・ツアー(別途料金必要な小旅行)その他の代金。 (6) 日本国内における出発空港まで、また到着空港からのご自宅までの交通費及びこれに伴う宿泊費。 (7) 燃油特別付加運賃。これは、燃油価格の異常な高騰が起きた場合、各航空会社が燃油価格が一定の水準に戻るまでという条件で、通常の航空運賃に燃油の高騰分を付加してお客様にご請求するというもので、国土交通省には「旅行代金に含まれないもの」として申請し、認可を受けているものです。なお、料金は、航空会社や区間により異なります。 (8) ビジネスクラス追加料金(募集では、原則としてエコノミークラスとする)。 (9) 税金(旅行日程に旅行代金に含まれないものと明示した都市の空港税等)。
8.旅行契約内容の変更 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の停止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港等の変更)その他当社の関与しえない事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施を図るために、お客様にあらかじめ速やかに説明し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更させていただくことがあります。但し、緊急の場合においては、この説明が変更後になることもあります。
9.旅程管理 当社は、お客様の安全且つ円滑な旅行の実施を確保することに努め、お客様に対して、次に掲げる業務を行います。但し、当社が、お客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。 (1) お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められれるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。 (2) (1)の措置を講じたにも拘わらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。又、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限度にとどめるよう努力すること。
10.旅行代金の変更 (1) 当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅 に超えて増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を加し 又は減少することがあります。 (2) (1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算して遡って15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。 (3) (1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ 旅行代金を減額します。 (4) 運送、宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、旅行契約の成立後に 当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、旅行代金の額を変更するこ とがあります。
11.お客様による旅行契約の解除(取消) (1) お客様は、いつでも第13項に定める取消料を当社に支払って、旅行契約を解除することができます。 (2) お客様は、次に掲げる場合には、(1)の規定に拘わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。 1. 第8項の規定に基づいて、当社によって契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第17項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。 2. 第10項の規定に基づいて、旅行代金が増額されたとき。 3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の停止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 4. 当社が、お客様に対し、旅行開始日の前日までに確定書面を交付しなかったとき。 5. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 (3) 旅行開始後において、お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、 一切の払戻はいたしません。 (4) お客様は、旅行開始後において、お客様の帰すべき事由に寄らず契約書面に記載した旅行サービスを受けることができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定に拘わらず、取消料を払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。 (5) (4)の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いたものをお客様に支払います。
12.当社による旅行契約の解除 (1) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除すること があります。この場合において、次の8の場合を除き、お客様からのご入金分の全額を払戻します。 1.お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。 2.お客様が、病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 3.お客様が、他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 4.お客様が、契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 5.お客様の人数が、募集広告に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算して24日前、ピーク時に旅行を開始するものについては、34日前までに、旅行を中止する旨をお客様に通知します。なお、「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日までと7月20日から8月31日までのことを云います。 6.契約の締結の際に明示した旅行実施条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。(例:スキーを目的とする旅行の場合、必要な降雪量がないとき等) 7.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の停止、官公署の命令その他の当社が関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全且つ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 8.お客様が、第4項に定める期日までに旅行代金を支払わなかったとき。この場合は、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、第13項に定める取消料に準じて違約金をいただきます。 (2) 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して旅行契約の一部 を解除することがあります。 1.お客様が、病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。 2.お客様が、旅行を安全且つ円滑に実施するための添乗員その他の者に対し、当社の指示への違背、これ等の又は同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全且つ円滑な実施を妨げるとき。 3.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社が関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 (3) 当社が(2)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けたサービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。 (4) (3)の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様が未だにその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差引いたものをお客様に払戻します。 (5) 当社は、(2)の1,3により旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じて、お客様のご負担で当該旅行の出発地に戻るための必要な旅行サービスの手配を引き受けます。 13.取消料 (1) 契約の成立後、お客様のご都合により、旅行契約の解除(取消)をなさる場合は、下記の取消料をいただきます。船舶を利用する旅行(クルーズ)及び貸切航空機(チャーター便)を利用する旅行については、下記によらず各契約書面又はホームページ等に明示された取消料が適用となります。
a.国内旅行に係る取消料(募集型企画旅行契約)
b.海外旅行に係る取消料(募集型企画旅行契約)
(2) 上記でいう「旅行開始後」とは、お客様が集合場所に集合し、集合時刻が経過した後をいいます。 (3) お客様が旅行開始日の集合時刻に間に合わず、出発できなかった場合も上記取消料をお支払いいただきます。 (4) 体調不良などの理由により、取消料のかかる時期になってから旅行を取消された場合でも、当社の他のツアー(出発日)に変更された場合には、それに伴う取消料を半額にさせていただきます。(変更可能なのは1つのお申込につき1回、又原則として取消された日から1ヶ月以内に連絡をいただき、4ヶ月以内の出発に限るものとさせていただきます。但し、これの対象にならないツアーもございます。)
14.旅行代金の払戻 当社は、第10項の(3)(4)の規定により旅行代金が減額された場合又は第12項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に対し、払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による解除による払戻にあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による解除による払戻にあっては、募集広告に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し、当該金額を払戻します。 15.当社の責任 (1) 当社は、旅行契約の履行に当って、当社が故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して、2年以内に当社に対して通知があった時に限ります。 (2) お客様が、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社が関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社の故意又は過失があった場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 (3) 当社は、手荷物について生じた(1)の損害については、(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があった時に限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として、賠償します。 (4) 当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関する登録・マイル換算のお問い合わせは、お客様ご自身で、当該航空会社へ行っていただきます。又利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、当社は、責任を負いません。 (5) 当社は、如何なる場合にも、旅行の再実施はいたしません。
16.特別補償 (1) 当社は、第15項(1)に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急遽且つ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、定められる額の補償金及び見舞金を支払います。 1.死亡補償金として①海外旅行の場合:2,500万円②国内旅行の場合:1,500万円 2.入院見舞金として入院日数により①海外旅行の場合:4~40万円②国内旅行の 場合:2~20万円 3.通院見舞金として通院日数により①海外旅行の場合:2~10万円②国内旅行の 場合:1~5万円 4.携行品にかかる損害賠償金は、お客様1名に対し、15万円をもって限度としま す。 5.但し、補償対象品の1個又は1対については、10万円を限度とします。 (2) 当社が第15項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償の一部又は全部に充当します。 (3) お客様が、旅行参加中に被られた被害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登坂、スカイダイビング、ハングライダー搭乗その他これ等に類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は、上記の補償金及び見舞金を支払いません。 17.旅程保証 (1) 当社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。 (2) 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は、変更補償金を払いません。(但し、サービスの提供が行われているにも拘らず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。) 1.天災地変 2.戦乱 3.暴動 4.官公署の命令 5.運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 6.当初の運行計画によらない運送サービスの提供 7.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置 8.第11項から第12項の規定により、旅行契約が解除された部分に係る変更 (3) (1)に拘らず、当社が1つの旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。又1つの旅行契約につき、支払うべき変更補償金の額が、1,000円未満の場合は、変更補償金を払いません。 (4) 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金・損害賠償金の支払に替え、これに相当する物品・サービスの提供をもって、補償を行うことがあります。
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに、お客様に通知した場合を云い、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合を云います。 注2 確定書面が、交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用 します。この場合、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際 に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、夫々の変更を1件として取り扱います。 注3 3又は4に掲げる変更に係る運送機関が、宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 注4 4に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には、適用されません。 注5 4又は7若しくは8に掲げる変更が、1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき、1件として取り扱います。 注6 9に掲げる変更については、1から8までの率を適用せず、9によります。
18.お客様の責任 (1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときには、当該お客様は、損害を賠償しなければなりません。 (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。 (3) お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。 (4) お客様が、参加申込書にお客様のローマ字氏名を記入されるときには、旅券に記載されている通りにご記入下さい。お客様の氏名が誤って記入された場合には、航空券の発券替えの他、宿泊機関等への連絡が必要となります。その場合、実費が生じた場合には、お客様のご負担となります。運送・宿泊機関により、氏名の訂正が認められず、旅行契約が解除される場合もあります。この場合、第13項に定める取消料をいただきます。
19.団体・グループの契約 (1) 当社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から、旅行申込があった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。 (2) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 (3) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。 (4) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
20.旅券・査証等渡航手続 (1) 訪問する国により入国時、乗継時における旅券の必要残存期間は、異なります。詳しくは、契約成立後に国ごとに書面でご案内しますので、お持ちの旅券について、申込の時点ではなく、出発時点でその期間が有効かどうかをお客様ご自身でご確認下さい。 (2) 査証、予防接種が必要な国・地域については、募集広告の該当コースごとに詳細に記載しております。 (3) 旅行に要する旅券・査証、予防接種証明書等の渡航手続は、一切お客様の責任で行って下さい。
21.保健衛生 渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/」で ご確認下さい。
22.海外渡航情報 渡航先(国又は地域)によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されてい る場合がありますので、ご確認下さい。 外務省「海外安全ホームページ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認いただけます。
23.燃油特別付加運賃 (1) 燃油特別付加運賃は、旅行代金には含まれておりません。出発日や利用航空会社、区間により異なりますので、詳しくは契約時にご案内申し上げます。 (2) 契約成立後に、航空会社が燃油特別付加運賃の額を増加した場合は、その不足分をお客様の同意を得た上で追加徴収し、減額された場合には、その減額分を速やかに払い戻します。 (3) お客様が、燃油特別付加運賃の徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、規定の取消料を申し受けます。但し、燃油特別付加運賃について当社が取引条件の説明及び必要書類の交付を行わなかった場合には、お客様は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
24.総合旅行業務取扱管理者 総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契 約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく募集広告に記載の総合旅行業務取扱管 理者にお尋ね下さい。
25.その他 (1) 最少催行人員は、募集コースにより異なります。 (2) 募集広告には、原則的には添乗員は同行せず、現地係員がお世話いたします。 (3) 添乗員が同行する場合の業務は、原則として8時から20時までですが、ご病気等の危急のご用事には時間に拘らずいつでも対応いたしますので、ご遠慮なくお申しつけ下さい。 (4) 発着空港と旅行契約の範囲については、出発日の日本発の空港から最終日の日本着の空港までの間となります。 (5) インシュリン注射など医療用器具を航空機内に持ち込むためには、利用航空会社によっては、医師の英文診断書や事前に申請手続きが必要となる場合がございます。又医療用麻薬をご持参される方は、地方厚生局や税関など各官公庁にて事前の申請手続きが必要となります。上記に該当される方は、お早めに当社にお申し出下さい。 (6) 観光中の歩行や日常的な動作について、困難を感じる方は、事前にお申し出下さい。ご参加いただくコースによっては、ご同行される方をお願いする場合がございます。又80歳以上の方のご参加については、旅行に参加可能という、ご本人の同意書の提出をお願いしております。なお、車椅子を利用される方は、事前にお申し出下さい。当社は、可能な限りこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。 (7) お客様は、当社の承認を得た契約上の地位を第三者に譲渡することはできますが、実費が生じた場合には、お客様のご負担となります。なお、繁忙期にはお客様のご期待に添えない場合もございます。 (8) お客様は、旅行開始後から旅行終了時までの間、団体で行動するときは、旅行を安全且つ円滑に実施するために、当社の指示に従わなければなりません。 (9) 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は、お客様のご負担とし、お客様は、当該費用を当社が指定する期日までに、当社が指定する方法で支払わなければなりません。 (10) 本旅行条件書と旅行代金の基準日は、募集広告に明示した日となります。
※ 海外旅行傷害保険加入のお勧め 疾病、怪我や盗難にあわれた場合、特に現地で入院されたり、スケジュールによらず緊急フライトで帰国するような場合に大変なご負担になるケースが間々あります。このような緊急の事態に備える意味で考えた場合の傷害保険は、安い金額で安心して旅行を楽しめる礎ともなるものですので、是非加入をお勧めします。 なお、カード等による付帯保険に加入していらっしゃる方も多くいらっしゃいますが、これは、補償範囲が限られたものが多いので、別途傷害保険への加入をお勧めいたします。
※ 個人情報の取扱について 当社は、旅行申込の際に提出された個人情報については、お客様との間の連絡のために利用させて頂く他、お客様にお申込いただいた旅行における運送・宿泊機関の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用させて頂くもので、社内では厳しく管理し、決して外部に漏れるものではありません。 |